仙台市職員労働組合とは

仙台市職員労働組合とは

仙台市職員労働組合(仙台市職労)は管理職を除く仙台市職員3000人が加入する労働組合です。仙台市職労は、働く仲間が安心して働き生活していくために、仙台市役所に働くものが自らの力で作り上げた団体です。

運営方法

組合員の直接選挙で選ばれた中央執行委員長をはじめとする30人の役員で「中央執行委員会」(月に1回程度)を開き、組合の日常的な運営を行っています。活動の方針などは、各職場代表者が集まり、中央委員会(年に4回程度)や定期大会(年に1回)を開催し、民主的に決定しています。

30

中央執行委員長をはじめとする役員

1/月

中央執行委員会

4/年

中央委員会

1/年

定期大会

上部団体の全日本自治団体労働組合『自治労』には、自治体と自治体関連の公共民間で働く労働組合で、全国の約81万人の組合員、2700余りの労働組合が加入しています。また、自治労は、民間労働者も含めた全国的な組織(ナショナルセンター)の日本労働組合総連合会『連合』に加盟し、ほかの自治体の労働組合や民間の労働組合と協力して、働く人たちが暮らしやすい、平和な社会づくりをすすめています。

組合費

仙台市職労の活動・運営は加入された組合員の皆さんからの組合費でまかなわれています。組合費は次の金額を集めています。

毎月

基本給の15/1000+¥250

基本給の1000分の15の額+250円(特別会計分)

期末・勤勉手当支給時

基本給の25/1000

基本給の1,000分の15の額+基本給の1,000分の10の額(特別会計分)

法令上の根拠

日本国憲法第28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保証する」と定められており、勤労者の労働基本権「団結権」「団体交渉権」「争議権」を保証しています。しかし、労働基本権がそのまま適合するのは民間労働者であり、私たち公務員の場合には、地位の特殊性と職務の公共性から労働基本権に一部制約がなされています。

日本国憲法

28

民間労働者は労働組合法で「労働組合」を、地方公務員は地方公務員法で「職員団体」の結成が認められており、職員団体も労働組合も憲法第28条の規定に基づいて、自らの労働条件の維持改善を図ることを主たる目的として組織されています。

※職員団体とは、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう(地方公務員法第52条第1項)
※労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。(労働組合法第2条)

アクセス

書記局

〒980-0803
仙台市青葉区国分町3丁目10-10
仙台市役所国分町分庁舎4階

TEL:022-261-4067

FAX:022-214-1848

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