地方公務員の賃金
地方公務員の賃金については、47都道府県や政令指定都市などでは人事委員会が設けられ、給与改定などに関する勧告が出されています。
地方公務員法第24条5項では地方公務員の賃金は条例で定めるとされています。地方公務員法第24条2項においては、職員の給与は、①生計費、②国家公務員、③他の地方公共団体の職員、④民間従事者などの賃金、⑤その他の事情を考慮して決定するとなっています。
- 生計費
- 国家公務員
- 他の地方公共団体の職員
- 民間従事者などの賃金
- その他の事情
この5つをもとに
この5つの給与決定の原則をもとに組合は各自治体の当局と交渉を行い、給与条例の議決を経て賃金が決定します。市職労では交渉を以下のような要求・交渉・妥結(書面協定など)のサイクルで展開しています。
春闘要求
賃金・労働条件の交渉
- 1月 春闘要求議論開始
- 2月 春闘要求確立
- 3月 春闘要求提出・回答団交・妥結
夏期交渉
諸休暇の交渉(錬成休暇等)
- 4月 夏期交渉重点要求議論
- 5月 夏期交渉要求確立
- 6月 夏期交渉団交・妥結
人事委員会勧告期の取り組み
- 7月 仙台市人事委員会要請行動
- 8月 人事院勧告
- 9月 市職労定期大会
- 10月 仙台市人事委員会勧告
確定交渉
賃金の交渉(基本給や一時金)
- 10月 確定交渉団交
- 11月 確定交渉団交
- 12月 確定交渉団交・妥結